1997-03-17 第140回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
修正案の内容は、森林病害虫等防除法による駆除命令のうち、薬剤による防除から特別防除を除き、命令・代執行による特別防除は今後廃止することにする、これが一つであります。さらに、国、地方自治体がみずから所有する国有林や公有林に対し特別防除を行う場合、あらかじめ区域、期間を公表する、これを明確に法案の中に入れる。
修正案の内容は、森林病害虫等防除法による駆除命令のうち、薬剤による防除から特別防除を除き、命令・代執行による特別防除は今後廃止することにする、これが一つであります。さらに、国、地方自治体がみずから所有する国有林や公有林に対し特別防除を行う場合、あらかじめ区域、期間を公表する、これを明確に法案の中に入れる。
こういう被害に的確に対応するという意味で、被害木の破砕や焼却を内容とする特別伐倒駆除命令等の特に効果の高い措置を必要に応じて機動的に発動し得るような制度を整備しておく必要があること。それから、抜本的な感染源の除去であります樹種転換等の措置を取り入れる必要があること。それから、被害木の早期発見のための立入調査の制度を整備する必要があること。
今回の法改正に当たりまして、こうした体制を確立するために、これまで松くい虫被害対策特別措置法に基づいて行っておりました、特に効果の高い駆除措置であります特別伐倒駆除あるいは補完伐倒駆除命令、森林病害虫等防除法にこういうものを取り込みまして、将来にわたっていつでも発動できるという体制にしておるわけであります。
第一に、松くい虫に対する特別の防除措置として、農林水産大臣または都道府県知事が、保全すべき松林等を対象に、被害木の伐倒及び破砕、焼却を内容とする特別な駆除命令等を発動できることとしております。 第二に、森林病害虫等の薬剤による防除を環境の保全に配慮しつつ適正に実施するため、農林水産大臣及び都道府県知事が、航空機を利用した薬剤による防除等の実施基準を策定することとしております。
まず、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案は、松くい虫被害対策特別措置法の失効に対応して、松くい虫等による被害に的確に対応できる機動的な防除システムを構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、 第一に、松くい虫に対する特別の防除措置として、農林水産大臣または都道府県知事が、保全すべき松林等を対象に、被害木の伐倒及び破砕、焼却を内容とする特別な駆除命令等を発動できることとしております。
その内容は、森林病害虫等防除法による駆除命令のうち、薬剤による防除から特別防除を除くこととし、命令・代執行による特別防除は廃止します。また、国、地方自治体がみずから所有する国有林や公有林に対し特別防除を行う場合にも、あらかじめ区域、期間を公表しなければならないとするものです。 委員各位の御賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。
、それから、被害地域の著しい拡大が停止しているというふうなことで、緊急に防除を行うための時限的な特別措置として認められてきた特別防除の直接実施の必要性、これが乏しくなったというふうなことが情勢の変化でございまして、しかしながら、それで放置しますと、一たん軽微になったところでもまた数年後に被害が再激化する可能性もある、そういうことで、被害木の破砕ですとか焼却、そういうものを内容とするような特別伐倒駆除命令
第一に、松くい虫に対する特別の防除措置として、農林水産大臣または都道府県知事が、保全すべき松林等を対象に、被害木の伐倒及び破砕、焼却を内容とする特別な駆除命令等を発動できることとしております。 第二に、森林病害虫等の薬剤による防除を環境の保全に配慮しつつ適正に実施するため、農林水産大臣及び都道府県知事が、航空機を利用した薬剤による防除等の実施基準を策定することとしております。
例えて申しますと、補助金等の交付決定の取り消し等の処分手続につきましては、整備法案の六十条等におきまして規定を補強をいたしておりますし、学校法人、在宅福祉サービス、森林病害虫の駆除命令等につきましても、それぞれ規定の補強を行っているところでございます。
○谷本巍君 時間がだんだんなくなってきておりますので、伐倒駆除命令に関連したことについても伺いたいと思っておるのでありますが、後ほどこれは時間があったら伺うことにいたしまして、続いて、森林組合合併助成法の一部改正案について質問を申し上げたいと思っております。
○大渕絹子君 千本松原の件は、これから何年かすれば、実際にどんなふうに行われたかを見に行けばわかるわけですので、きょうの審議を忘れてほしくないと思っています、 補完伐倒駆除命令の強化が図られましたけれども、過去において伐倒駆除命令が速やかに行われなかったことがあるのでしょうか。
本案は、松くい虫による異常な被害が依然として終息するに至っていない状況にかんがみ、法律の失効期限を平成九年三月三十一日まで五年間延長するとともに、被害対策を推進する松林をより重点化しつつ、防除の効率的な実施を図るため、補完伐倒駆除命令制度の新設、樹種転換の促進等の措置を講じようとするものであります。 次に、森林組合合併助成法の一部を改正する法律案について申し上げます。
時間もありませんので何点かに絞って申し上げたいと思うのでありますが、まず最初に現状認識といいますか、この十五年間の経過を見ますと、林野庁としましても何とかこの原因究明、その原因に対する対策、こういうことで大変に御努力をなさったことは私どもよくその経緯を存じておりますが、今回の法改正に当たりまして主な点は、被害対策の対象松林の範囲の限定とか伐倒駆除命令の充実とか計画対象松林の区域の明確化、樹種転換の促進
したがいまして、改正法案におきましては、防除を必要とする地域を重点的に実施するということにしておりますし、同時に、被圧等による枯死木につきまして伐倒駆除命令が出せるように、行えるようにするということ。それから、感染源除去等のために樹種転換を積極的に進めていくということ。
このような状況を踏まえまして、今回の改正案に一おきましては、被害対策を推進する松林をより重点化しつつ、また、より徹底的かつ効果的な措置を講じますために、被害対策対象松林の範囲の見直し、あるいは補完伐倒駆除命令制度の創設、さらにまた樹種転換を促進するための森林組合等に対する助言等の制度の創設など、所要の改善を加えまして、そしてその有効期限を五年間延長するというこれらの施策を徹底して講じてまいりたいと考
現行の被害木の伐倒等の駆除命令とあわせて、被圧等による枯死木についても伐倒及び薬剤による防除を行う補完伐倒駆除の命令をすることができることとするほか、樹種転換を一層促進するため、都道府県知事が森林組合等に対し必要な助言等を行うことができることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
現行の被害木の伐倒等の駆除命令とあわせて、被圧等による枯死木についても伐倒及び薬剤による防除を行う補完伐倒駆除の命令をすることができることとするほか、樹種転換を一層促進するため、都道府県知事が森林組合等に対し必要な助言等を行うことができることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
三点目といたしましては、最近の被害がだんだんと高寒冷地に及ぶに従いまして従来と被害態様が異なってきておりまして、秋に一斉に枯れるというばかりでなくて年を越してからも枯れるという状況が出てきておるということで、これらを、春、虫が羽化脱出する直前にまで駆除できるように、都道府県知事が駆除命令にかえてみずから伐倒駆除を行える緊急伐倒駆除ということを盛り込んでおります。
○政府委員(田中宏尚君) 一般の伐倒駆除命令に基づきまして防除を行いました際には、その所有者に対しまして伐倒費でございますとかあるいは薬剤による防除費、こういうものを補償することといたしておりますけれども、対象木の価値に対しましては、これが既に枯死しておりまして材価という点ではないということにかんがみまして、その損失補償という点は従来もしていなかったわけでございます。
○喜屋武眞榮君 次にお聞きしたいことは、今回の法改正によって第九条の二に「(駆除命令に代えて行う伐倒駆除)」の規定ということが新設されておる。この措置は松林所有者にとっては、国が松くい虫の被害を受けた松だから被害の蔓延を防止するために伐倒する、こういう意味を持つわけですが、ところがその松林の主は木を切られることによって損害をこうむるわけであります。
○及川順郎君 現行法では、都道府県知事が直接実施する特別防除及び特別伐倒駆除命令を出した場合の損失補償または代執行の費用等については国が補助する、こういうぐあいになっているわけですが、今回の改正案では、これに加えて緊急伐倒駆除を実施した場合、実施する費用について国が補助する、こういうぐあいになっておるわけですね。
その主な内容は、 第一に、都道府県知事が防除を実施する松林の範囲を変更すること、 第二に、被害木の伐倒とあわせて破砕、焼却等を行う特別伐倒駆除を命令することができる範囲を拡大すること、 第三に、都道府県知事は、適期に伐倒駆除を行うため、駆除命令にかえて、緊急伐倒駆除を行うことができること及び樹種転換すべき松林を公表し、必要な指導、助言に努めることとするものであります。
近年、冬から春にかけて五月雨的に被害が発現するいわゆる年越し枯れが拡大する中で、従来の駆除命令の手続をとっていたのでは松くい虫の羽化までに的確に防除を行うことが困難となる場合が生じております。このため、都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、高度公益機能松林または被害拡大防止松林につき、緊急伐倒駆除として、駆除命令にかえてみずから伐倒駆除を行うことができることとしております。
すなわち高度公益機能松林及び被害拡大防止松林、これに対象が限定されておりますし、それから駆除命令等地の手段では的確な駆除が困難と認められる場合であって防除上特に必要があると思われるとき、それからさらにその松くい虫の羽化脱出前の一定期間内に行うものであること、こういう三つの要件が法律上規定されているわけでございます。
○神田委員 特に今回大きな問題になりますのは、特別伐倒駆除命令の発動要件の緩和あるいは緊急伐倒駆除の導入など被害対策の拡充を図っておりますけれども、これらは松林所有者の私有財産権にも触れる問題であると考えております。これには大変慎重な配慮が必要なわけでありますが、この点につきましてはどういうふうにお考えでありますか。
確かに第三条は、森林病害虫等の付着したものあるいはそのおそれのある樹木の所有者または管理者に対して農林水産大臣は駆除命令を出すことができるのだよ。第十三条以降には懲罰——懲役を含む罰則規定もある。しかし何もそれをすぐやれというわけではないのだが、米軍は、米軍管理施設については五十四年度以降五十五年度までは全く手をつけなかった。
○村沢牧君 そこで、特別伐倒駆除命令の対象になることによって、木材として価値のあるものまたは将来経済的な効用の高まるもので伐倒しなければならない事態も出てくるというふうに思うんですけれども、この被害拡大防止林について森林所有者に対する補償はどうなりますか。
○村沢牧君 そこで特別伐倒駆除を設けたんですけれども、今日までの調査の段階あるいは経過の中から特別伐倒駆除命令を直ちに出さなければならないと思われるような林分はどのぐらいあるんですか。
○政府委員(秋山智英君) まずは、特別防除によりまして予防措置をとることは当然でございますが、具体的に現地で、今度は特別伐倒の駆除命令を出すものにつきましては、被害がかかっているものについてでございますので、生立木につきましては、これは駆除命令の対象にしておりませんから、これは残るわけでございます。
この特別伐倒駆除命令の問題は、確かに改正案の一つの大きな内容であるし、われわれもやはり伐倒が最大の松くい虫退治の決め手だというふうに思います。そういう意味では非常に大きな期待を持っておるわけでありますが、この駆除命令というものはどういう状況、どういう背景の中で出されていくのか、発動の理由をまず明らかにしていただきたいと思います。
いずれにしましても、今度新しい特別伐倒駆除命令、これが新設されまして、特別伐倒駆除が導入されるわけでありますが、しかし、これはやり方が、導入の方法というものが、実効あらしめるためにはやはり幾つか問題があると思うのでありますが、その辺のところはどういうふうにお考えでありますか。
○秋山政府委員 ただいま先生のお話の特別伐倒駆除命令でございますが、これは被害の程度が高い松におきまして徹底的に駆除を実施しようとする場合にきわめて有効な方法だろう、私はかように考えておるところであります。しかしながら、被害木そのものを破砕、チップ化するとかあるいは焼却するということを命ずるわけでございますので、これは普通の伐倒駆除以上に森林所有者の私権を制限するというわけでございます。
しかしその点、今回、特別伐倒駆除命令が出されるというふうに法案が大きく改正されたことは、非常に大きな進歩であるというふうに私は思います。 それから第二の理由としましては、散布回数がございます。